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大阪地方裁判所堺支部 昭和35年(ワ)280号 判決 1963年10月11日

原告 高坂安太郎

被告 株式会社タケヤ化粧品店

主文

一、原告の請求を棄却する。

二、訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告は、「被告は原告に対し金二〇〇、〇〇〇円及びこれに対する昭和三五年一二月三日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、その請求原因として、「原告は大阪弁護士会に所属する弁護士であつて、昭和三〇年五月二〇日被告から見学梅吉に対する次の事件の処理を依頼された。すなわち、別紙目録<省略>記載の家屋は、もと成願楠男の所有であつたのを西野久吉が買い受け、次いで昭和二九年八月三〇日被告が西野から買い受けたのであるが、成願所有当時の昭和二五年頃から見学が右家屋のうち第一号及び第二号家屋を賃料一ケ月金三五円で賃借し、そのうち第一号家屋の階上部分及び階下の半分を山本俊子に賃料一ケ月金四〇円で転貸し、被告の右買受当時被告は山本の右転借部分を使用していたところ、見学は、成願が家出して行方不明となつているのを良いことにして長らく賃料の支払を怠つていた上、被告が右家屋を買い受け所有権移転登記を経由して見学に対し賃料の値上及びその支払を催告しても、被告の登記は成願の行方不明中になされたものであるから無効であると称し、右催告に応じないので、被告は見学に対する右家屋明渡手続を原告に依頼した。その際被告は特に原告に対し、右明渡済までの手続を請け負うよう求め、着手金、費用の追加支払をしないことにして欲しいと申し出た。そこで原告は、家屋明渡の目的を達成するまで請負的にこれを引き受け、家屋明渡事件については第一審判決は時として政策的に流れ必ずしも所期の目的を達しないことがありその目的を達するには少なくとも控訴審の判断を受ける必要がある実情を考慮に入れ、第一審に限らず最終までの着手金、費用として金五〇、〇〇〇円を被告から受領した。なお具体的な報酬の契約はしなかつた。

原告は、右受任後直ちに見学に対し本件家屋賃貸借契約を解除し、かつ、解除後の損害金一ケ月につき金六、〇〇〇円の割合による金員の支払を求め、次いで昭和三〇年六月三日大阪地方裁判所岸和田支部に対し見学を相手方として、本件家屋明渡、延滞賃料及び損害金請求訴訟を提起した(同裁判所同年(ワ)第六四号事件)。右訴訟は、二回にわたつて職権調停に付されたが見学が無理難題を申し出たため不調となり、被告も見学も見学が敗訴するものと予想して判決を受けることとなつた。ところが同裁判所は、見学は成願から本件家屋全部を賃借していたものであつて第一号、第二号家屋のみを賃借していたのではない、という見学の虚偽の供述を採用し、その他の争点の判断をせず、被告の賃料増額が第一号、第二号家屋のみについてなされているから契約解除は不適法であるという理由をもつて、昭和三五年五月一六日被告の請求を棄却する判決を言い渡した。

しかしながら、見学が第三号家屋を賃借していなかつたことは、さきに成願から見学及び山本を相手方として本件家屋の明渡を求めた訴訟事件の記録により明白であるから、原告は被告に対し、控訴すれば右判決で採用された見学の供述が虚偽であることを暴露して勝訴を期し得ることを助言し、直ちに控訴の訴訟委任状を原告に交付するよう申し送つた。これに対し被告は、仲裁者が入つて見学との間で示談中であるが、控訴期間満了までに示談ができないときは期間徒過しないように控訴の書類を作つておいてくれ、と言うので原告は控訴の書類を作つていたが、控訴期間満了の日になつて、被告から、見学と示談したから控訴手続をしないで欲しいと電話で申し入れて委任を解除したので、原告は控訴手続をとらず、控訴期間の満了により右判決は確定した。

ところで、原告が被告から前記委任を受けた当時施行されていた大阪弁護士会々則(昭和二四年九月二二日施行)によれば、

第一二七条 会員は、その職務に関し報酬として、着手金、謝金及び鑑定料を、費用として、交通費、日当及び宿泊料等を受ける。

前項の報酬及び実費の標準は、別冊報酬規定の定めるところによる。

第一二八条 着手金は事件の委任を受けたとき、謝金は委任の目的を達したときにこれを受ける。

第一二九条 弁護士事務の報酬は、依頼された事件の難易、軽重並びに依頼者の資力及びその受ける利益等を考慮して別冊の標準に基き、公正妥当に定められなければならない。

と定められており、また、別冊の大阪弁護士会報酬規定によれば、

第三条 保全処分、訴訟、非訟、執行、破産、調停審判、審査請求、異議申立、訴願その他民事または行政に関する受託事件の着手金は、経済的利益を標準として次のように定めるものとする。

(中略)

三、一〇万円以下 金三、〇〇〇円

四、一〇万円をこえる事件についてはこえる額の一〇〇分の五を加えるものとする。

<以下省略>

第四条 勝訴または受託の目的を達したことによつて受ける謝金は、経済的利益に対する一〇〇分の一〇ないし三〇の範囲内においてこれを定めるものとする。ただし金三、〇〇〇円を下らないものとする。

第九条 事件受託後、委託者において任意に事件を終了せしめ、または正当の理由がなくて委任を解除したときは、委託の目的を達したものとみなす。

と定められている。そして原告は、前記のとおり、被告から第一審のみならずその目的を達するまでということで事件を受任していたのに、被告は見学と示談して正当な理由なく原告に対する委任を解除したものであるから、原告は右報酬規定第九条により委託の目的を達したものとして、被告から同規定第四条に定める謝金(成功報酬)を受けることができるわけである。

そして、本件家屋は、被告が昭和二九年八月三〇日西野から代金八〇〇、〇〇〇円で買い受けたものであるが、その後の物価の上昇により、原告が受任した当時その価額は金一、〇〇〇、〇〇〇円を下らないと見るべきであり、さらに本件終了当時の価額は金三、〇〇〇、〇〇〇円を下らないと見積られる。しかも被告の右買受価額は見学に対する借家権の負担のあるものであるから、もし控訴して被告が勝訴したとすれば、右借家権は消滅し、そのためさらに五割ないし七割の価額増加が得られるはずである。従つて委託の目的を達したことによつて被告の得る経済的利益は金二、〇〇〇、〇〇〇円を下らないことが明らかであるから、原告はその一割に相当する金二〇〇、〇〇〇円の報酬を受けることができるものというべきである。

そこで被告に対し右報酬金二〇〇、〇〇〇円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である昭和三五年一二月三日から支払済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。」と述べ、

被告の主張に対し、「昭和三四年六月二〇日施行の大阪弁護士会報酬規定には被告主張のとおり規定されていることは認めるが、原告が被告から受任当時、訴訟目的達成までを一件とする旨特段の合意がなされているから、右新規定の適用を受けないものである。また、原告が被告に対し控訴の委任状を送付するよう申し述べたのは、第一審提出の訴訟委任状に控訴の特別授権が明らかにされているが、裁判所の事務取扱の慣例上、控訴状に改めて訴訟委任状を添付することになつているから、これを要求したまでのことであつて、このことから第一審判決の送達により委任が終了したものとはいえない。なお、原告は終始誠実に委任事務の処理をしたもので、何の不誠意もない。」と述べた。

被告は、主文と同旨の判決を求め、答弁として、

「原告主張の事実中、原告が大阪弁護士会所属の弁護士であること、被告が昭和三〇年五月二〇日見学梅吉に対する訴訟事件の処理を原告に委任し、着手金及び費用として金五〇、〇〇〇円を原告に支払つたこと、右訴訟事件(大阪地方裁判所岸和田支部昭和三〇年(ワ)第六四号事件)につき被告敗訴の判決がなされ、右判決が確定したこと、昭和二四年九月二二日施行の大阪弁護士会々則及び別冊大阪弁護士会報酬規定には原告主張のとおり規定されていること、はいずれも認めるが、その余は否認する。

原告主張の大阪弁護士会報酬規定はすでに廃止され、これに代わる大阪弁護士会報酬規定(昭和三四年六月二〇日施行)によれば

第一条 会員が、その職務に関して受ける報酬及び費用の標準は、この規定の定めるところによる。

第二条 報酬は、着手金、謝金、鑑定料及び顧問料とする。

着手金は事件の依頼を受けたとき、謝金は依頼の目的を達したとき、鑑定料はその都度、………に支払を受けるものとする。

第三条 報酬は、この規定の定める標準により事件の難易、軽重、依頼者の社会的地位及び資力並びにその受ける利益等を参酌し、適正妥当に定められなければならない。

第四条 民事訴訟事件(行政訴訟、その他刑事に関するもの以外の訴訟事件を含む。以下同じ。)の着手金は、経済的利益の価額に従い次の標準による。

一、一〇〇、〇〇〇円までは一〇〇分の一〇。ただし五、〇〇〇円を下らない。

二、一〇〇、〇〇〇円をこえる部分については、その一〇〇分の五とする。

第九条 民事訴訟事件の謝金は、経済的利益の価額の一〇〇分の一〇ないし三〇の範囲を標準とする。

<以下省略>

第一七条 報酬は一個の事件ごとに定めるものとする。

裁判上の事件は審級ごとに一個の事件とし、裁判外の事件は当初依頼を受けた事務の範囲をもつて一個の事件とする。

<以下省略>

第一八条 依頼者が、会員の責に帰することのできない事由で解任し、または会員に無断で和解、調停、取下、請求の放棄、認諾その他の行為をなして事件を終了させ、もしくは依頼事務の処理をできなくさせたときは、依頼の目的を達したものとみなし、会員は報酬の全額を請求することができる。

附則

この規定は、日本弁護士連合会の承認があつた日から施行する。

従前の報酬規定はこれを廃止する。

この規定施行の際現に処理中の事件については、この規定を適用する。ただし、依頼者との間に別段の合意があるときは、その合意による。

と規定されている。従つて原被告間に謝金(成功報酬)につき特段の合意のない本件において問題とせられるべきものは右新規定である。

被告から原告に対する訴訟委任は、当面の第一審についてのみなされたものであつて、審級を限定しないで目的を達成するまでということでなされたものではない。もつとも右委任に際し被告から原告に支払つた前記金五〇、〇〇〇円の領取証(甲第一一号証)には、「着手金費用共、ただし事件終了までのこと」と記載されているのであるが、その趣旨は、訴訟を不当に遷延しておきながらその間再三費用等の名目で不当に金員を請求されては困るとの配慮に出たものであり、また、弁護士にとつて「事件」といえば審級ごとにこれを考えるのが通例とされていたところに照らして見れば、右記載があるからといつて、これを、訴訟の目的達成までの審級を限定しない包括的訴訟委任をした趣旨とは解せられない。従つて第一審の判決送達により原被告間の訴訟委任は終了したものであり(このことは、原告から被告に対し控訴の訴訟委任状を送るよう申し入れたのに対し、被告がこれを送らなかつたことからも明らかである)、第一審が被告敗訴の結果に終つた以上、原告が被告に対し謝金(成功報酬)を請求し得ないことはいうまでもない。」と述べ、

抗弁として、「かりに、本件訴訟委任が審級を限定することなく、訴訟の目的達成までということでなされたものとしても、原告が前記の現行報酬規定第一八条(旧報酬規定第九条も同趣旨であつてその異同を論ずる実益はない。)により、依頼の目的を達したものとみなして謝金を請求し得るためには、右規定が原被告間の契約の内容となつていなければならないし、そのためにはその旨の特別の合意が必要であるところ、原告はその点につき何の主張もしないから、右規定を直接の根拠として謝金を請求することはできない。

もつとも、民法第六四八条第三項は、「受任者の責に帰すべからざる事由によりその履行の半途において終了したるときは、受任者はそのすでになしたる履行の割合に応じて報酬を請求することを得」と定めており、また、成功報酬が定められている場合に、委任者の契約解除が条件の成就を故意に妨げたものとなるときは、受任者は条件が成就したものとみなしてその報酬を請求することができる、ことはいうまでもなく、前記報酬規定第一八条もこの理を明らかにしたものと解される。従つて、問題は、本件委任が受任者たる原告の責に帰すべからざる事由によつて終了したかどうか、また被告が民法第一三〇条の定める条件成就の妨害を行なつたかどうかということに帰する。ところで被告は、勝訴確実という原告の意見を信頼して原告に訴訟委任したのであつたが、結果は敗訴となつたため、見学に対する家屋明渡等の請求の意思を放棄して第一審判決に服することとし、判決に示したところに従つて、従来どおり継続して見学に家屋を賃貸使用させることとし、見学と協議の上、賃料額を一ケ月金三、五〇〇円と増額改訂したものである。原告は、敗訴の原因がもつぱら見学の虚偽の陳述にあるとして、みずからの責任を回避しているが、訴訟代理人として事件を受任した原告がその結果について責に任ずべきは当然である。被告が、訴訟の手段に訴えてまで達成しようとした家屋明渡の請求をあきらめざるを得ぬ事態に立ち至つたのは、ひとえに敗訴という冷厳な事実が生じたためであり、原告に控訴委任状を送付しなかつたのは、敗訴という結果によつて原告に対する信頼を失つたからにほかならない。このような場合、委任の終了は、むしろ原告の責に帰すべき事由によるというべきであり(少なくとも原告の責に帰すべき事由がないといい得るものではない)、また、被告が謝金の支払を免れるために故意に条件の成就を妨げたといい得る余地は全くない。そうすると、本件委任が第一審判決送達後もなお継続していたものとしても、被告が委任を解除したからといつて、原告が謝金を請求し得べきいわれは全くない。」と述べた。

立証<省略>

理由

原告が大阪弁護士会所属の弁護士であること、被告が昭和三〇年五月二〇日原告に対し、見学梅吉に対する原告主張とおりの事件の処理を委任し、その着手金費用として金五〇、〇〇〇円を原告に支払つたこと、右委任に基き、原告は被告の訴訟代理人として、同年六月三日大阪地方裁判所岸和田支部に対し見学を相手方として家屋明渡、延滞賃料、損害金請求訴訟を提起した(同裁判所同年(ワ)第六四号事件)が、昭和三五年五月一六日被告の請求を棄却する旨の判決がなされ、右判決はこれに対する控訴がなく確定したこと、は当事者間に争いがない。

原告は、右訴訟の委任は第一審のみならず目的達成までということでなされたものであると主張するので判断する。成立に争いのない甲第一一号証、証人山本俊子の証言、原告、被告会社代表者各本人の尋問の結果によれば、被告から原告に対する本件の委任は、被告が原告から訴訟すれば確実に勝訴できる見込があると聞かされてその意見を信頼し、特に第一審に限るとか上訴審までも含むとかいうことでなく、従つてその区別を明示せず、とにかく勝訴できるということで委任したものであること、そして被告は前記のとおり着手金、費用として金五〇、〇〇〇円を支払つたのであるが、該金員は、右のような意味で勝訴するまでの間の着手金、費用であつてその間に追加支払をしない約束で授受され、その領収証(甲第一一号証)に「事件終了までのこと」と記載されたのはその趣旨であつたこと、もつともその際、原告から、たとえ第一審で勝訴しても相手方が控訴するかも知れないがそのときは控訴審まで引き受けて処理する旨の話があり、被告はもち論これに納得したのであるが、原告を信頼する被告としては、第一審で自分が敗訴するかも知れないというようなことは考えていなかつたこと、かような事実が認められるのであつて、右事実によれば、被告としては、当然に勝訴できるものと予想しており、従つて「事件終了まで」委任するといつても、第一審で勝訴し相手方が控訴した場合の控訴審はともかくとして、第一審で敗訴してみずから控訴する場合の控訴審までも予想して、本件の委任をする趣旨であつたとは認められない。けだし、前者の場合の控訴審と後者の場合の控訴審とでは、同じ控訴審であるとはいうものゝ、依頼者である被告の立場からいえば、これに対処する弁護士の人選その他の点でおのずから差異があるであろから、前者の場合の控訴審の処理を委任したからといつて、直ちに後者の場合の控訴審の処理をも委任したことにはならないからである。従つて、右認定事実だけでは、本件委任が第一審のみならず包括的に目的達成までの趣旨でなされたものと認めるに充分でなく、ほかにこれを認めるにたる証拠はない。

もつとも原告本人尋問の結果によれば、原告としては第一審の勝訴、敗訴にかゝわらず上訴審までの処理を引き受ける考えで、その着手金、費用の額を第一審限りの場合より多額に定め、前記のとおり金五〇、〇〇〇円を受領したことがうかがわれるのであるが、原被告間に第一審敗訴の場合の控訴審につき明確な合意がなされたものとは認められないし、また成立に争いのない甲第二号証によれば、第一審に提出された被告から原告に対する訴訟委任状には控訴提起の特別委任も記載されているが、右委任状は、大阪弁護士会所属の弁護士が一般に使用している特別委任事項を含む委任事項を印刷した様式のものであるから、これに右記載があるからといつて、原被告間の契約において控訴提起の委任をしたことの証拠とすることはできない。また成立に争いのない甲第八号証をもつては前認定をくつがえすにたらない。

(なお、本件委任がなされた昭和三〇年五月当時施行されていた大阪弁護士会報酬規定(昭和二四年九月二二日施行)には、現行の大阪弁護士会報酬規定(昭和三四年六月二〇日施行)第一七条のような規定がなかつたことは当事者間に争いがないが、特別の合意のなされない限り、訴訟事件は審級ごとにこれを一個の事件と考えてその報酬を定めるのが従来からの通例であり、従つて右第一七条の規定は、従来からの通常の場合の当事者の意思を明確にするため明文でこれを明らかにしたまでのものであると解される)。

そうすると、第一審が被告の敗訴判決で終り、その送達がなされたときに、本件委任は終了したものといわなければならない。従つて右敗訴判決後、被告が、原告の控訴すれば勝訴できるとの助言を無視して見学と示談し、また原告に対し控訴の訴訟委任状を交付しなかつたからといつて、被告が原告の委任事務の処理を妨げたことにはならない。そして本件委任においては報酬につき特段の合意がなかつたのであるから、第一審判決が敗訴に終つた以上、原告は被告に対しいわゆる謝金(成功報酬)を請求することはできないものといわなければならない。

そうだとすれば、本件委任が右判決後もなお継続していることを前提とし、被告が原告の事務処理を妨げたから委任の目的を達したものとみなされるとして、被告に対し成功報酬の支払を求める原告の本訴請求は、その余の判断をするまでもなく失当であるというほかはない。

そこで原告の本訴請求を棄却すべく、民事訴訟法第八九条を適用の上、主文のとおり判決する。

(裁判官 松田延雄)

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